中小企業の事業再生において、経営者保証の整理は、企業の再生可能性と経営者個人の生活再建を左右する。中小企業とって、経営者保証は早期の事業再生着手を阻害し得る要因である一方、金融機関にとって、再生可能性を判断するうえで重要な論点である。
本稿では、経営者が早期に事業再生へ踏み切ることを目的として、経営者保証に関するガイドライン[1](以下、経営者保証ガイドライン)の基本構造、破産・小規模個人再生との比較、主債務整理との関係を踏まえ、経営者保証の整理をどのように位置づけるべきかを明らかにしたうえで、経営者保証ガイドライン活用の意義をコンサルタントの立場から解説する。
目次
1. 経営者保証が再生着手を遅らせる理由
中小企業が事業再生を検討する場面で、経営者保証は避けて通れない論点である。経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人となる仕組みをいう。会社が借入金を返済できなくなれば、経営者個人が保証債務の履行を求められることになる。
経営者保証には、金融機関にとって信用補完としての機能があり、中小企業の資金調達を支えるとともに、経営の規律づけとして作用してきた側面がある。他方で、経営者にとっては、業績悪化時に個人資産や生活基盤を失うおそれがあるため、早期の事業再生や事業承継を阻害する要因にもなり得る。中小企業庁も、経営者保証は資金調達の円滑化や経営への規律付けに寄与する一方で、思い切った事業展開、早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因になり得ると指摘している。
筆者が多くの中小企業経営者と携わってきた中で、新規融資を受ける際に経営者が個人保証することに抵抗感のある経営者は多くない。一方で会社の資金繰りが悪化した局面では、経営者保証の問題が表面化し、経営者は「会社を整理すれば、自らも破産に追い込まれるのではないか」「自宅や生活資金を失うのではないか」といった不安を抱くケースは多い。こうした不安は、金融機関や専門家への相談を遅らせる要因となる。しかし、事業再生においては、すでにフリーキャッシュフローがマイナスとなっており、資金流出が止まらないケースが多く、初動の遅れが事業価値を大きく毀損する。着手が遅れるほど選択可能な再生スキームは限られ、再生可能性も狭まっていく。筆者の経験においても、初動が遅れたために私的整理による再生が困難であり、破産等の法的整理を選択せざるを得ないケースは少なくない。
したがって、経営者保証は、事業再生スキームの中で早期に整理すべき実務上の重要論点として位置づける必要がある。会社の再生可能性、金融機関の回収可能性、経営者責任、経営者個人の生活再建を一体として検討することで、関係者間で現実的な再生シナリオを共有しやすくなる。
2. 経営者責任の整理
再生シナリオを描くにあたって重要となるのが、経営者責任の整理である。事業再生の実務では、役員報酬の削減、私財提供、経営者のコミットメントなどを通じて、経営者責任の明確化が図られることが多い。もっとも、経営者責任の整理は、過去の経営判断を形式的に追及することにとどまらない。再生局面では、経営者が課題を正確に把握し、再生計画を実行できる体制を整えられるかどうかも、重要な判断要素となる。
このため、経営者は金融機関から経営者としての資質、誠実性、分析力、論理性、計数管理能力、リーダーシップを評価され、事業の持続可能性や計画の方向性を見極められることを念頭におく必要がある。
3. 経営者保証ガイドラインの基本構造と残存資産の位置づけ
(1)経営者保証ガイドラインの概要
経営者保証を単なる個人保証の処理として扱うにとどめることなく、会社、金融機関および経営者個人それぞれの利害を踏まえつつ再生可能性を具体化するための検討において、実務上の拠り所となるのが、経営者保証ガイドラインである。経営者保証ガイドラインは、中小企業の経営者による個人保証について、会社、経営者、金融機関が、契約時、見直し時、保証債務整理時にどのように対応すべきかを示した自主的な準則である。法的拘束力はないものの、関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されている。
経営者保証ガイドラインは、経営者保証に依存しない融資の促進、既存保証の見直し、事業承継時の保証の取り扱い、会社の債務整理局面における保証債務整理などを対象としている。とりわけ事業再生局面では、会社の主債務整理と経営者個人の保証債務整理をいかに整合させるか、保証人にどの程度の資産を残すことが合理的か、残存する保証債務をどのように処理するかを検討する際の共通言語として機能する。
また、経営者保証に依存しない融資や既存保証の見直しを検討する際には、法人と経営者の明確な区分・分離、法人のみの資産や収益力による返済可能性、金融機関への適時適切な財務情報の開示という3つの要件が重視される。筆者が金融機関と関わる中で、これらを重要な前提として、金融機関は企業の返済能力や経営の透明性を判断していると強く感じる。特に金融機関への適時適切な財務情報の開示を行っている経営者は、業況が苦しい中でも金融機関とも信頼関係が構築できていることが多い。
(2)残存資産と早期決断のインセンティブ
保証債務の整理局面で特に問題となるのは、経営者個人にどの程度の資産を残すことができるかという点である。中小企業庁によれば、経営者保証ガイドラインでは、破産手続における自由財産に相当する資産については、原則として経営者の手元に残るものとされている。
さらに、事業再生に早期に着手した結果、法人からの回収見込み額が増加する場合には、自由財産に加え、一定期間の生活費として年齢などに応じた金額を残すことを金融機関が検討するとされている。また、華美でない自宅についても、経営者の収入に見合った分割弁済などを前提として、住み続けられるよう検討する余地が示されている。
この残存資産の考え方には、早期決断を促すインセンティブとしての側面がある。すなわち、経営者が資金繰りの限界まで対応を先送りするのではなく、早期に事業再生や廃業に着手し、その結果として法人からの回収見込み額が増加する場合には、その増加分を踏まえ、一定の生活費や華美でない自宅などの資産が残存する可能性が生じる。
これは、経営者に単に責任を問うだけでなく、金融機関や専門家への早期相談、情報開示、事業再生への着手を促す仕組みとしても重要である。再生可能性が残る段階で関係者間の協議を開始できれば、企業の事業価値や金融機関の回収可能性を維持しやすくなる。その意味で、残存資産の考え方は、経営者個人の生活再建にとどまらず、企業の再生可能性を高める制度設計としての意義を有し、経営者保証ガイドラインの中核をなすものであると筆者は考える。
(3)信用情報に登録されないことの意義
経営者保証ガイドラインの大きな特徴として、保証人が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報は、信用情報登録機関に報告・登録されない点が挙げられる。これは、経営者個人にとって重要な実務上のメリットである。
自己破産や小規模個人再生では、信用情報への登録により、一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用などに支障が生じることがある。これに対し、経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理では、信用情報に登録されないため、将来の金融取引や生活再建への影響を抑えながら整理を進められる可能性がある。
(4)破産・小規模個人再生などとの比較
経営者保証ガイドラインの実務上の意義は、経営者個人が破産する場合や小規模個人再生を利用する場合と比較することで、より明確になる。
破産の場合、自由財産として99万円以下の現金、差押禁止財産、破産手続開始後に取得した新得財産などは手元に残せるとされる一方、それ以外の財産は破産財団として換価・配当の対象となる。したがって、保証人である経営者が一定の資産を有している場合には、その相当部分が換価対象となり得る。
小規模個人再生は、個人債務を圧縮したうえで、原則として一定期間にわたり分割弁済する制度である。小規模個人再生では、再生計画が認可され、債務者がその計画どおりに返済すると、残りの債務について免除を受けることができる。
もっとも、小規模個人再生は、あらゆる保証債務整理に利用できる制度ではない。利用には、将来にわたり継続的な収入を得る見込みがあることに加え、無担保債務の総額(※1)が5,000万円以下であることが必要となる。そのため、会社融資に係る経営者保証を含めた無担保債務総額が大きい場合には、小規模個人再生を利用できない可能性がある。[2]
5,000万円を超える場合には、通常の民事再生手続きなどを検討することになる。民事再生には小規模個人再生のような債務額の上限はない一方、小規模個人再生に比べて手続きが複雑であり、専門家費用や裁判所費用も高額になりやすい。したがって、筆者の経験上、経営者保証の金額が大きい中小企業の事業再生において、民事再生を選択する場合には、手続き負担、費用、債権者調整、再生計画の実現可能性など、実務上のハードルが高くなる。
この点、経営者保証ガイドラインは、主債務整理と保証債務整理を一体として捉え、金融機関との協議を通じて、破産や通常の民事再生以外の選択肢を検討し得る枠組みとして重要な意義を有する。もっとも、経営者保証ガイドラインを利用したからといって、常に保証債務が免除されるわけではなく、自宅や一定の資産を当然に残せるものでもない。金融機関にとって、破産手続などと比較して経済合理性があること、保証人が資産状況を誠実に開示していること、免責不許可事由に相当する事情がないことなど、個別事情に即した検討がされる。
ここでいう経済合理性とは、破産手続などを選択した場合と比較して、早期決断のインセンティブも含めて経営者保証ガイドラインを活用した整理の方が金融機関の回収見込み額や事業価値の維持に資するかという観点である。筆者が過去に関与した事例では、いかに早期に企業再生を決断し、この経済合理性を具体的な資料と計画により説明できるかどうかが、保証債務整理を進めるうえで重要であった。この点において、経営者は事業再生について精通した専門家の支援を早期に受けることが求められる。
(※1)住宅資金貸付債務、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる債務および再生手続き開始前の罰金などを除いた債務の総額
4. 主債務と経営者保証をどう整理するか
中小企業の事業再生では、会社が負う借入金などの主債務と、経営者個人が負う保証債務とを区分して整理する必要がある。ただし、実務上は両者を完全に切り離すことは難しい。会社の事業再生方針が定まらなければ、保証債務の処理方針も定まりにくいからである。
主債務の整理においては、会社の事業継続可能性、正常収益力、フリーキャッシュフロー、実態純資産、過剰債務の状況、保全状況などを踏まえ、金融支援の内容を検討する。具体的には、リスケジュール、DDS(※2)、DES(※3)、債権放棄、第二会社方式による再生スキーム、さらには破産などの法的整理が選択肢となる。これらを検討するにあたっては、経済合理性、相当性、衡平性、実現可能性、経営者責任といった観点から、金融支援の妥当性が整理される。
他方、保証債務の整理においては、経営者個人の資産状況、自宅や担保提供資産の有無、生活費の確保、保証債務以外の固有債務、過去の資産移転の有無、情報開示の誠実性などが主要な論点となる。会社の事業再生計画と経営者個人の弁済計画とが整合していなければ、金融機関としても、再生スキーム全体の合理性を判断しにくい。
経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理には、主債務整理と保証債務整理を並行して進める一体型と、保証債務のみを別途整理する単独型がある。
一体型は、会社の主債務整理と並行して保証債務も同時に整理する方法である。会社に事業再生可能性があり、金融機関に金融支援を要請する場面では、会社の再生計画と保証債務整理を同時に設計することで、再生スキーム全体の整合性を確保しやすい。
単独型は、会社について法的整理が利用される場合や、会社の私的整理が終結した後に、経営者の保証債務のみを別途整理する方法である。この方法の利点は、一体型で保証債務を整理できなかった場合であっても、経営者個人について法的整理以外の選択肢をなお検討し得る点にある。たとえば、筆者の経験では、債権者が保証債務の整理に積極的な同意は示さないものの、裁判所の関与があれば従うとの意向を示す場合がある。そのような局面では、保証人について主債務者の手続きとは別に特定調停を申し立て、単独型による保証債務整理を検討し、債権者から消極的な同意を引き出すことがある。[3]
(※2)Debt Debt Swap。既存債務を劣後ローンなどに切り替える手法
(※3)Debt Equity Swap。既存債務を株式へ切り替える手法
5. 経営者保証ガイドラインの利用状況
政府も、金融機関による経営者保証ガイドラインの積極的な活用を促している。中小企業庁が公表する信用保証協会の活用実績によれば、平成30年4月から令和7年9月までの累計で、無保証人で信用保証を承諾した件数は174万6,054件、既存の保証付き融資について保証契約を解除した件数は6万797件、経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理を成立させた件数は9,133件とされている。[4]
これらの実績は、個別案件における金融機関の応諾可能性を直接示すものではない。しかし、経営者保証ガイドラインが制度として相応に活用されていることを示す資料として位置づけることができる。
6. 経営者保証債務の整理を早期に検討する意義
中小企業の事業再生における保証債務整理の本質は、会社の事業再生と経営者個人の生活再建を対立的に捉えることにはない。主債務と保証債務を一体的に把握し、経営者責任を明確にしたうえで、金融機関にとっても合理的な形で再生可能性を設計することにある。そのためには経営者が早期に事業再生を決断し、金融機関との調整を行うことが重要である。ここに、経営者保証ガイドラインを早期に検討し、活用する実務上の意義がある。
【出典】
[1]一般社団法人全国銀行協会(2013), “経営者保証ガイドライン”, https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/(参照2026年6月18日)
[2]裁判所, “個人再生”, https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html(参照2026年6月18日)
[3]日本弁護士連合会(2023), “経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引” https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/resolution/chusho/tokutei_chotei/tebiki_2.pdf(参照2026年6月18日)
[4]中小企業庁(2026)“信用保証協会における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績 (平成30年4月~令和7年9月実績)” , https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/download/kyokai_all.pdf(参照2026年6月18日)
[5]中小企業庁(2026), “経営者保証”, https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/(参照2026年6月18日)